弁論の制限

 裁判所が訴訟審理を整序するために、ある争点だけに限定して審理を集中することです。

当事者双方の主張によって争点が多岐にわたって錯綜する場合に、

裁判所としてはそれを放置しておくと審理が放漫になり

整理がつかなくなるおそれがあります。

 そこで、訴訟指揮の裁判として、その争点の一つに限定して、審理を集中し、

その結果によって終局判決ができれば、その判決をし、そうでなくとも、

中間判決で、その審級限りで、その争点についての

審理を終了することになります。

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