裁判所が訴訟審理を整序するために、ある争点だけに限定して審理を集中することです。
当事者双方の主張によって争点が多岐にわたって錯綜する場合に、
裁判所としてはそれを放置しておくと審理が放漫になり
整理がつかなくなるおそれがあります。
そこで、訴訟指揮の裁判として、その争点の一つに限定して、審理を集中し、
その結果によって終局判決ができれば、その判決をし、そうでなくとも、
中間判決で、その審級限りで、その争点についての
審理を終了することになります。
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