必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続
または申請に関する審査請求の手続をすることを業とする者をいいます(調査私法3条)。
この調査士の業務内容は、調査士の目的が、その業務の適正を図ることにより、
不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、
もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することにあるから、
土地または建物の表示に関する登記につき申請手続を行うとともに、
その申請手続に必要な土地または家屋の調査・測量をおこなうことであります。
これを具体的に見るならば、例えば建物を新築したり、または増築して
建物の種類・構造・床面積等が変更したりした場合に、
所管の法務局・地方法務局(支局・出張所)への建物の表示の登記、
または建物の種類・構造・床面積変更登記などの申請を要しますが、
このような場合に、持主の依頼に応じて、その建物の種類・構造・床面積など
調査・測量して申請手続を行うのであります。
なお、「土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません」(調査士法2条)ものとされています。
コメント (0)
コメントを書く