警察とか検察官とか捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者を

被疑者といいます。被疑者が起訴された後は被告人と呼ばれます。

 被疑者は場合によっては身柄の拘束を受けます。しかしそれは通常考えられているように、

捜査機関の取調べを受けるために身柄を拘束されるのではないです。刑事裁判では

被告人が法廷に出廷しなければ原則として法廷は開けないし、

また自由にしておくと証拠を隠滅してしまって

裁判を開けなくなることもあります。

それを防ぐためにのみ被疑者の身柄が拘束されると考えておかなければなりません。

取調べのために被疑者を拘束するのではないです。

また拘束されるいわれはない者が勾留された場合は、その理由を

はっきり示せ(理由の開示)と要求することができます・

 もっとも、現行法は捜査機関が被疑者を取り調べることを認めないわけではないです。

その限りで被疑者は捜査機関の取調べを受ける立場にもあるといえます。

しかしそれは被疑者が任意に取調べに応じた場合のことです。

つまり被疑者には、捜査機関の取調べを受けるために

出頭する義務はありません。

まして被疑者は、捜査機関の取調べに対し、答えたくなければはじめから

黙っていてもよいです。これを被疑者の黙秘権といいます。

 被疑者もきたるべき裁判に備えて自分を守る必要があります。そのために、弁護人を

依頼する権利が保障されているし、また、裁判官に頼み証拠を

強制的に集めておいてもらう道も設けられています。