特別養子(とくべつようし)



  普通養子にあっては縁組が成立しても実親子関係は養親子関係と並んで存続しますが、

 特別養子縁組の場合には実親子・実親族関係は終了させられます

 (但し、近親婚の禁止の関係は残ります)。

 しかし、特別養子も養子には違いなく、養親の実子たる身分を取得する

 わけではありません。

 戸籍上の記載で実親子関係のある者に準じた処理がなされる

 というだけなのです。


  こうした親族関係から断絶させる第二種の養子制度が設けられたのは、実父母による

 監護が著しく困難または不適当である場合など、子の利益のため必要と認められる

 とき、実父母による著しい虐待やネグレクト(育児放棄)などがある場合のほか、

 原則として当該実父母の同意を要件とし養親となるべき者の請求により家庭

 裁判所の審判で創設されるもので、特別養子となることのできる子の

 年齢は満6歳に達していないこと(6歳に達する前から引き続き

 養親となるものに監護されている場合は満8歳未満です)、

 養親となることのできるのは配偶者のある者で満25歳に

 達していること(養親となる他の一方は満20歳に

 達していれば構いません)などです。

 
  養親となるには、養子となる者を6ヵ月以上監護した状況があり、

 これが考慮されるなどの制約もあります。

 特別養子については、養親による虐待・ネグレクト(育児放棄)、

 実親が相当の監護をなし得るようになったことなどの事情が

 ない限り離縁は容認されません。

 この離縁も、家庭裁判所の審判によってなされます。