滅失登記


 土地が海没してなくなったり、建物が焼失したり、取り壊されたりして一個の不動産の

全体がなくなったときその滅失を登記して、当該登記記録を閉鎖することです。

一筆の土地、一個の建物の全体が滅失した場合のことで、

地積の滅少、建坪の縮小など一部滅失の場合は

これに当たりません。

 土地・建物が滅失したときには、その所有者は一ヶ月以内に

滅失登記の申請をしなければなりません。

 この申請がなされると、登記所はその登記記録中の表示欄に滅失の原因を記録し、

その他の記録を朱抹して、その登記記録を閉鎖することになります。

 また、登記済みの土地が、河川の敷地となった場合には、

当該官庁からの嘱託によって、河川敷地となった

旨を記載します。