土地が海没してなくなったり、建物が焼失したり、取り壊されたりして一個の不動産の
全体がなくなったときその滅失を登記して、当該登記記録を閉鎖することです。
一筆の土地、一個の建物の全体が滅失した場合のことで、
地積の滅少、建坪の縮小など一部滅失の場合は
これに当たりません。
土地・建物が滅失したときには、その所有者は一ヶ月以内に
滅失登記の申請をしなければなりません。
この申請がなされると、登記所はその登記記録中の表示欄に滅失の原因を記録し、
その他の記録を朱抹して、その登記記録を閉鎖することになります。
また、登記済みの土地が、河川の敷地となった場合には、
当該官庁からの嘱託によって、河川敷地となった
旨を記載します。
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