未成年者の保護(みせいねんしゃのほご)



  成年同士の親子間の保護と親の未成年の子に対する保護とでは、その性質が異なります。

 成年同士の親子の場合の保護関係は、協議の親族間の場合と同質です。

 しかし、未成熟の子に対する親の保護は、養育の名で呼ばれる異質なものなのです。

 異質なもののみ法の世界では区分することが許され、親子法下における保護関係は

 この親の未成年の子に対するものにのみ限定され(保護法としての親子法)、

 成年同士の親子間の保護は、親子法上の養育の諸規定に従わせることが

 できず、協議の親族法の規定に従わせることになっています

 (法的構成上の横すべり現象)。

 
  親の未成年の子に対する親子保護法上では、第一種と第二種のもの、すなわち身辺監護

 と行為的監護とが親権を構成し、父母のうちこれらの保護をするについて適任者を

 親権者としその資格において未成年者のこれらの内容の保護義務者とします。

 第三種すなわち経済的監護の保護の核は経済的給付(扶養)でありますから、

 例えば成年被後見人たる父にこれを負担させても問題ありません。

 すべての父母をして、父母の資格において負担させることができます。