懲戒権(ちょうかいけん)
親権者が親権に服する子に対し監護・教育を行なうにあたって直接的手段で
目的を達することができないときは、間接的手段でこれを行使することが
できます。
これが、親権者の親権に服する子に対する懲戒権です。
例えば、子にさまざまな「しつけ」をするについてその効果がないとき、
おやつを与えることを止め、テレビを観させないことにするような
手段に訴えることであり、お尻をたたくくらいまでのことは
認容されるでしょうが、身体に著しく傷害を生ぜしめる
おそれのある、いわゆる体罰を加えることは
親権の濫用となり、親権を喪失させられる
原因となります。
親権者による懲戒権の発動ぐらいでは済まないような非行(窃盗・喫煙,etc)
を子が繰り返すときは、公共施設としての懲戒場に入れることが
できます(児童福祉法の定める児童福祉施設へ入所させることをいいます。
我が国の民法は、別に家庭裁判所の許可を受けて入所させる懲戒場に
ついて規定していますが、今日現段階においては現実性が薄く、
児童福祉法等に基づく諸施設への収容が一般的と
なっています)。
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