懲戒権(ちょうかいけん)



  親権者が親権に服する子に対し監護・教育を行なうにあたって直接的手段で

 目的を達することができないときは、間接的手段でこれを行使することが

 できます。

 これが、親権者の親権に服する子に対する懲戒権です。

 例えば、子にさまざまな「しつけ」をするについてその効果がないとき、

 おやつを与えることを止め、テレビを観させないことにするような

 手段に訴えることであり、お尻をたたくくらいまでのことは

 認容されるでしょうが、身体に著しく傷害を生ぜしめる

 おそれのある、いわゆる体罰を加えることは

 親権の濫用となり、親権を喪失させられる

 原因となります。


  親権者による懲戒権の発動ぐらいでは済まないような非行(窃盗・喫煙,etc)

 を子が繰り返すときは、公共施設としての懲戒場に入れることが

 できます(児童福祉法の定める児童福祉施設へ入所させることをいいます。

 我が国の民法は、別に家庭裁判所の許可を受けて入所させる懲戒場に

 ついて規定していますが、今日現段階においては現実性が薄く、

 児童福祉法等に基づく諸施設への収容が一般的と

 なっています)。