普通の知識経験のある不特定の人々が、その存否の確実なことに少しも疑いを
持たない程度に知れわたっている事実のことです。
裁判官も知っているものでなければ
ならないのは当然です。
その認識の方法・時期などは問わず、常識のある社会の一員として
知っていれば十分です。
判例で公知の事実とされたものは、例えば自然現象(東京に大正12年
大震災があった事実)、生理現象(分娩所要日数、統計上の平均年齢)、
政治上の現象(ロシア帝政廃止の事実、選挙区における候補者の氏名)、
経済上の現象(ある時期における物価の謄落、公租公課の増減)、
交通通信上の現象(信書の到達に要する時間、
一定の場所からある物が見えるとか
見えないとかの事実)などです。
なお慣行については、それが公知の事実であるかどうかについて、
判例上かなりの問題があります。
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