法廷で、事実を述べたり、法律的な意見を述べたりすることのできる資格です。

 訴訟での自分の立場の利害を理解するだけの能力(訴訟能力)があれば、その者自身を

直接訴訟に参加させて自分の立場を守らせる必要があります。しかし地方訴訟の

円滑・迅速な処理ということも重要です。訴訟に未経験で、

法律的な知識も不十分な者が、

現実に法廷で事実や法律的な意見を述べたりすると、訴訟が円滑・迅速に処理できるとはいえないので、

その資格を制限する必要が起こります。しかし、どんな場合に制限してよいかは、

制限される者の利害にも関することなので、簡単に決められません。

現在、上訴審では、弁護士たる弁護人以外は、

被告人といえども弁論能力はないとされています。