証明書を登記済証といっていました(一般に、権利証とも呼ばれています)。
かつては、登記所に登記の申請をするときには、登記申請書に添えて
登記原因を証する書面(売買契約書、抵当権設定契約書など)
登記所に提出することになっていましたが、申請どおりその登記が記載されると、
登記所は、その書面か、または申請書副本に、申請受付の年月日,
受付番号、順位番号および登記済みの旨を記載し、登記所の印を押して、
登記権利者にこれを還付していた。
そしてこの登記済証を所持していれば、一応、その土地・建物の正式な
権利者としての推定を受け、また、次の登記申請の際には、
この書面を登記所に提出しなければなりませんから、
大事に保存する必要がありました。
平成16年の不登法改正によって、登記済証に代わる本人確認の手段として、
登記識別情報の制度がおかれました。
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