平成16年改正前の不動産登記法において、登記所から交付される登記完了の

証明書を登記済証といっていました(一般に、権利証とも呼ばれています)。
 
 かつては、登記所に登記の申請をするときには、登記申請書に添えて

登記原因を証する書面(売買契約書、抵当権設定契約書など)

 登記所に提出することになっていましたが、申請どおりその登記が記載されると、

登記所は、その書面か、または申請書副本に、申請受付の年月日,

受付番号、順位番号および登記済みの旨を記載し、登記所の印を押して、

登記権利者にこれを還付していた。

 そしてこの登記済証を所持していれば、一応、その土地・建物の正式な

権利者としての推定を受け、また、次の登記申請の際には、

この書面を登記所に提出しなければなりませんから、

大事に保存する必要がありました。 
 
 平成16年の不登法改正によって、登記済証に代わる本人確認の手段として、

登記識別情報の制度がおかれました。