強制されない」との規定を受けて、日本国憲法もその38条に「何人も自己に
不利益な供述を強要されない」と規定しています。これは日本国憲法も
自己負罪禁止の特権を認めたものだといわれています。
その立法の趣旨は自白の偏重を排し被告人の人権を
保障せんとして認められたものです。
これを一般に供述拒否権または黙秘権といいます。刑事訴訟法はこれを更に拡張強化しており、
被疑者および被告人は、自己に不利益な供述をする義務がないことはもちろん、
およそ何らの供述をする義務もないです。
そしてこの権利を保護するため、取調官は取調べに際し、被疑者に対し、あらかじめ、
自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければなりません。
ただし、任意に供述するときはこれを調書に録取することはできます。
また被告人は公判廷においても供述する義務はなく終始沈黙し、
また個々の質問に対し供述を拒むことができます。
ただし、被告人が任意に供述したときは、これを被告人に
有利・不利の証拠とすることができます。
なお名前について黙秘する権利があるか否かについて学説には争いがあるが、最高裁判所の判例は、
氏名のごときは原則として不利益な事項ということはできないから、
それにつき黙秘することが許されない旨判示しています。
また、道路交通法上の自己報告義務は供述拒否権を害するものではないとしています。
この黙秘権を不当に侵害して得られた自白は、たとえその自白が
真実でも証拠能力はないものとして証拠法上からも
この黙秘権の保障をしています。
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