保佐・補助(ほさ・ほじょ)



  保佐開始の審判があったときには被保佐人に保佐人が、補助開始の審判があったとき

 には被補助人に補助人がそれぞれ付けられ、その選任・解任等については多く

 後見人の規定が準用されています。

 保佐人・補助人についても後見監督人に類する保佐監督人・補助監督人、また特別

 代理人に類する臨時保佐人臨時補助人の制度が立てられています。

 被保佐人・被補助人の要保護性の補完は民法13条1項に規定されている重要な

 法律行為の全部または一部について同意を与えることにあり、したがって

 保佐人・補助人の職務内容は、被保佐人・被補助人が上記の重要な

 法律行為をすることについての同意権または本人の同意に基づく

 代理権の行使にあります。


  夫婦法における関係法の厳格性と保護法の非厳格性の内部矛盾から、内縁の夫婦に

 かかる要保護性の補完法として判例内縁法を顕著に形成させていますが、これと

 同理に基づき親子法の側面では事実上の養子、協議の親族法の側面でも

 事実上の未成年後見の現象を生じさせざるを得ません

 (すべての孤児に未成年後見人の適用を受けているに留まることが

 一般に見受けられます。

 この事実上の未成年後見人には、法定代理権も法律行為の同意権もなく、

 法定代理人が必要となる場合になって未成年後見人の選任の請求が

 家庭裁判所に申し立てられるのが実情です)。