当事者尋問とは、当事者本人を宣誓させたうえで証拠方法として、その見聞した事実の
陳述を証拠資料とするための証拠調べのことです。
ところが、訴訟の当事者である本人を、
証人と同様に、宣誓のうえ、陳述させて、
それを証拠資料とするのでは、
相手方の主張を真実と認めなければならなかったり、自分に不利益な事実も
陳述しなければならないのでは、本人に酷ではないか、また、
苦し紛れに真実を陳述しないこともあり得るので、あまり、
信用できないのではないか、という懸念から、
旧法では、当事者尋問は
「裁判所カ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハサルトキ」に初めてできるという、
「補充性の原則」を規定していました。そして、この補充性の要件に合わせて、
裁判実務では、当事者尋問は訴訟の最終段階で行われるのが通常でした。
しかし、当事者尋問を後回しにしなければならない、
上述の理由は根拠に乏しく、
かえって、事案の真相の全体をだれよりもよく知っている当事者の陳述を、
部分的にしか知らない証人尋問の後からでなければ、
聴くことができないというのは、合理的ではない、
という厳しい批判が続いていたために、
新法では、この補充性の原則を廃止しました。
ただ、一応は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする」
と定めて、初めから、他の証拠調べを何もしないで、当事者本人からだけ
証拠を集めるということが、職権でもできるところから、とかく、
弊害があり得るのではないかという配慮から、原則として
それを避けました。その上で裁判所が
「適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず、当事者本人の尋問をすることが
できる」と規定しています。いずれにしても、本人尋問の結果の陳述は、
他の証拠資料の証明力となんら変わることはありません。
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