文書提出義務


 当事者の一方が証明すべき事実を文書で証明しようとするときに、自分がその文書を

所持しているときには、それを提出すればよいが、相手方や第三者が

所持しているときには、その所持者に対して提出すべきことを

裁判所が命令してくれるように申し立てることができます。

その場合でも、その所持者に文書提出義務が

あることが前提です。

その文書提出義務は、旧法では限定義務とされていたが、新法では220条の4号が

規定しているように、証人の義務と同じように一般義務とされました。

それだけに、証言拒絶権が認められている事項が記載されている文書と

自分の使用のためにだけ作成した文書は、その一般義務から

除外されています。ただ、その4号文書の提出命令の申立ては、

証明のためには、どうしても、提出命令に

よらなければならない場合に

限られています。

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