当事者の一方が証明すべき事実を文書で証明しようとするときに、自分がその文書を
所持しているときには、それを提出すればよいが、相手方や第三者が
所持しているときには、その所持者に対して提出すべきことを
裁判所が命令してくれるように申し立てることができます。
その場合でも、その所持者に文書提出義務が
あることが前提です。
その文書提出義務は、旧法では限定義務とされていたが、新法では220条の4号が
規定しているように、証人の義務と同じように一般義務とされました。
それだけに、証言拒絶権が認められている事項が記載されている文書と
自分の使用のためにだけ作成した文書は、その一般義務から
除外されています。ただ、その4号文書の提出命令の申立ては、
証明のためには、どうしても、提出命令に
よらなければならない場合に
限られています。
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