刑罰不遡及の原則(けいばつふそきゅうのげんそく)



  行為の時にその行為が犯罪として刑罰を科せられるものと定められていなかった

 場合には、その後に定めた法律の効力を行為の時までさかのぼって及ぼし、行為者を

 処罰することは許されないという原則です。

 日本国憲法39条の「遡及処罰の禁止」、「一事不再理」の規定に

 基づいています。


  罪刑法定主義の重要な原則の一つです。

 この原則がなければ、各人が適法だと思って行為をなしたことが後になって

 罰せられるかもしれないということになり、何人なんぴとも安心して

 行為をなすことができなくなります。