濫用されないよう、慎重に行われねばなりません。
憲法は「何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は直ちに本人および
その弁護人の出席する公開の法廷で示さなければなりません」と規定します。これを受けて、
刑訴法が設けたのが勾留理由の開示の制度です。
すなわち勾留されている被告人(被疑者も準用される)、その弁護人、法廷代理人、保佐人、配偶者、
直径の親族、兄弟姉妹そのほかの利害関係人の請求があると、裁判所または裁判官は、
公開の法廷において、どんな理由で勾留したのかを具体的に示さなければならない
(60条1項に規定してある勾留理由のうちどれに基づいてか、
またどのような資料によっているかなど)のであり、
法廷で被告人や弁護人などの請求者は
意見を述べることができます。
ただし、この制度本来の目的を超えて、ほかの目的に利用されるのを防ぐために、意見の陳述には
時間の制限(10分)があり、裁判長は意見を述べさせる代わりに、意見を書いた書類を
出させることができます。しかし、逆に時間制限や書面代用が
不当に使われるおそれもないではないから、
このような制限には、何らかの基準を明確にすべきであるという考えがあります。
(なお口頭でさせないのは違憲の疑いがあるという考えもある)
この制度は、あくまで勾留の理由をはっきりさせることが目的であるから、勾留が理由なしとわかっても、
直ちに釈放させるわけではないです。しかし後に勾留を取り消すのは当然です。なお、開示の結果、
勾留が不当だと思えば、被告人側(請求者)は勾留の取り消しを請求したり、
準抗告(裁判官に対して)、抗告(裁判所に対して)をすることができます。
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