白地刑法(しらじけいほう)
白地刑罰法規または空白刑罰法規とも称されます。
法律が一定の刑罰だけを規定し、その要件である犯罪の規定を他の法律または
命令に委任している刑罰法規をいいます。
犯罪に関する部分が白地のままになっている、という意味です。
例えば、刑法94条の局外中立命令違反罪の規定は、「外国が交戦している際に、
局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の
罰金に処する」と規定し、中立命令の違反に対する刑罰を定めては
いますが、具体的にどういう行為が、それにあたるのかは、
中立命令が発せられてはじめて決まりますので、
白地刑法の適例とされています。
憲法31条・73条6号などとの関係からいって、政令以下の命令に対しての
包括的委任は許されず、委任が特定の事項に限られていることが
必要なのです。
なお、白地刑法という語句には、ドイツの刑法学者ビンディングの創称に
かかるものであり、「枠付刑法」とも称されています。
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