防止することを目的とします。再犯の防止ということも目的に挙げられるが、
これは予防拘禁を認めることになります。
未決勾留は対人的強制処分のうち最も大きな人権侵害を伴うものです。単に身体的自由の
剥奪にとどまることなく、被告人に対し異常な心理的圧力を与え更に家族全体に
対しても経済的圧迫を与え、被告人および家族の名誉・
信用を失うことが多いです。
このような多大な有形無形の損失は、仮に無罪になって刑事補償を得ても償いきれるものではなく、
被拘禁者は例外なく、一日でも早く勾留から開放されることを切望しています。
勾留の実質的要件-被告人が積みを犯したことに疑うに足りる相当な理由がある場合で、
かつ、被告人が定まった住居を有しないとき、罪証湮滅のおそれあるとき、
逃亡のおそれあるときの一つに該当する場合です。
勾留の手続的要件-被告事件の告知、弁護人選任権の告知(ただし逮捕勾引に
引き続いて勾留する場合を除く)などがあります。
勾留期間は公訴提起のあった日から2ヶ月です。継続の必要があるときは1ヶ月ごとに更新します。
更新は原則として1回で、一定の事由がある場合は例外的に続けて更新が許されます。
未決勾留は刑ではないが実質的には自由刑に近い性質を持つので、
一定の条件の下に本刑に通算します。
これに対し無罪の場合には刑事補償がなされます。未決勾留期間は裁判所が任意に本刑に
通算できる任意通算と、必ず通算する法廷通算とがあります。
法廷通算は次の場合です。
①上訴申立て後の日数を除き上訴期間中の勾留日数全部です。
②検察官が上訴申立てをしたときには上訴申立て後の勾留日数全部です。
③検察官意外の上訴で、上訴審で原判決が破棄された時には上訴申立て後の勾留日数全部です。
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