たとえば数人が共同して株式を引き受けた場合、株主が死亡して相続人が
数人ある場合、組合が株式を持っている場合などに、
株式共有の状態が起こってきます。
株式が2以上の者の共有に属する場合には、共有者は、その株式について
株主としての権利を行使する者(代表者)1人を定め、株式会社に対し、
その者の氏名または名称を通知しなければ、当該株式についての
権利を行使することができません。
また共有者は、会社が株主に対してする通知または催告を受領する者1人を定め、
会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければなりません。
この場合においては、その者が株主とみなされます。
この通知・催告は、そのうちの1人に対してすれば足ります。
株主として必要な通知を受けたり、総会に出席したり、剰余金の分配を
受けたりする者が幾人もいては不便だから、そのうちのだれか1人を代表者として,
会社はもっぱらこの人だけを代表者として,会社はもっぱらこの人だけを相手にして
事務等を処理すればよいこととしたのであります。
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