人を尋問してその陳述を証拠とするのではなく、人の身体・容姿を検査して、
その結果を証拠とするように、裁判官が争いある事実の判断の
基礎とするため、その事実に関係する物体あるいは人体を、
自分の感覚で自ら実験する証拠調べを
検証といいます。
検証の対象となるものを検証物といい、五官で知覚できるものならば、
生物、無生物、有体物、無体物などすべて、検証物となります。
検証の申出は検証物と、これにより証明される事実とを表示して行い、
それを相手方や第三者が所持するときまたはその支配にあるときは、
その者に提出することの命令、またはその送付の嘱託を
裁判所に申し立てなければなりません。
正当の理由なく、相手方、第三者がこの命令に従わないときは、検証の申出を
なした者の主張が真実と認められ、第三者は
20万円以下の過料に処せられます。
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