押収は判決が確定して事件が終わればその効力を失うので、没収の言渡しがない限り、

押収物は返還されることになるが、事件が終わる前でも、その必要がなくなれば、

返還されます。これを還付といます。還付は押収を解消する捜査機関の処分です。

必要がないか否かは、例えば押収物の証拠としての重要性や、

返還したときの隠滅・毀損の可能性などと、

押収の不利益とを比較して考えられます。

だれに還付されるかについては議論があるが(押収を受けた者か、所有者か)、

押収以前の状態に戻すというのが還付の趣旨であるから、

押収を受けた者に返すのが原則です。

なお、押収物が盗品等の場合は、被害者に還付されます。

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