民訴法は二つの異なった概念として用いている。一つは擬制自白の成否の
判断基準としてであり、もう一つは証拠原因としてです。
ここでは後者について述べます。
証拠調べの結果以外の、口頭弁論に現れたすべての資料・状況をいいます。
当事者の主張の内容だけではなくて、その主張の仕方(例えば、あやふやな態度、
陳述の撤回・訂正、時機に遅れて提出したことなど)や釈明処分としてなした
検証・鑑定、それに調査の嘱託の結果などのすべての事情です。
裁判所は当事者の一方が主張し、相手方から争われた事実の存否を判断するのに、
このような弁論の全趣旨を利用することができます。つまり、これだけで、
事実を認定することができるし、あるいは証拠調べの結果を補充するために
利用することもできる。更には、証拠調べの結果よりも、
弁論の全趣旨を重視して心証を形成することができます。
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