原則として10年ですが、商事債権の消滅時効期間は5年が原則です。
商取引関係の迅速な結了のためです。商行為は、
一方的商行為であってもよいです。
商法に別段の定めがある場合や他の法令でより短期の定めがある場合には、
それによります。商法上、時効期間をより
短縮している規定が多いです。
例えば運送取扱人、倉庫業者,場屋営業者、物品運送に関する運送人・船主などの
責任や海難救助料請求権の消滅時効期間は1年です。
また民法上も短期時効に関する個別的な定めがあります。そのため5年の
商事時効の適用範囲は比較的狭いものとなっています。
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