属地主義・属人主義・保護主義(ぞくちしゅぎ・ぞくじんしゅぎ・ほごしゅぎ)



  刑法の場所的適用範囲をどう決めるかの原則についての立場に

 付けられた名称をいいます。

 自国の領土主義の及ぶ範囲の領域で、犯された犯罪については、

 犯人がどこの国の国民であるかに関係なく、すべてこれに

 その地の刑法を適用するのが属地主義です。


  それに対して、自国民の犯罪ならば、国外で犯されるものにも

 自国の刑法を適用するのが属人主義です。


  また、自国の重要な法益を犯す罪については、その法益を保護する

 ため、外国において外国人が犯した場合にまで、自国の刑法の

 適用を認めることなどがありますが、

 これを保護主義といいます。