属地主義・属人主義・保護主義(ぞくちしゅぎ・ぞくじんしゅぎ・ほごしゅぎ)
刑法の場所的適用範囲をどう決めるかの原則についての立場に
付けられた名称をいいます。
自国の領土主義の及ぶ範囲の領域で、犯された犯罪については、
犯人がどこの国の国民であるかに関係なく、すべてこれに
その地の刑法を適用するのが属地主義です。
それに対して、自国民の犯罪ならば、国外で犯されるものにも
自国の刑法を適用するのが属人主義です。
また、自国の重要な法益を犯す罪については、その法益を保護する
ため、外国において外国人が犯した場合にまで、自国の刑法の
適用を認めることなどがありますが、
これを保護主義といいます。
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