犯罪の時と所(はんざいのときとところ)
ある犯罪がいつ行なわれたか、またどのような場所で行なわれたかを決定することは、
刑法や刑事訴訟法を実際に運用する上において、どんな場合にも必要です。
何故かといえば、犯罪の行なわれた時がどうであるかによって、刑事訴訟法の
「公訴の時効」というものが完成し、仮に犯罪が行なわれていたことは
間違いないにしても、もはや起訴することは許されなくなりますし、
また犯罪の行なわれた場所がどこであるかによって、その犯罪を
起訴する裁判所を異にしてくるからなのです。
そればかりではなく、一定の具体的な犯罪行為は、必ず一定の時および場所に
おいて行なわれるものでありますので、これを明確にしなければ、
果たして現実の犯罪があったかなかったか、
それさえも確定するわけにはいきません。
なお、我が国の刑罰法令のうちには、一定の時または場所をもって、
一定の犯罪を構成する要件として規定している場合があります。
例えば「外国が交戦している際に」、「火災の際に」、「水害の際に」、
その他、いわゆる「限時法」(その法律で、あらかじめ定められた
期間のみ、その刑罰は有効とする法律です)のような場合です。
この「犯罪の時・所」の問題は、厳格にいうときは、「犯罪行為の時・所」の問題
とは異なり、両者は理論的に区別されなければなりません。
しかし、事を主として実際問題として考える場合は、概ね、「犯罪行為の時・所」
を明確にすることによって当該の「犯罪の時・所」が決定されるのです。
なお注意すべきなのは「犯罪の時・所」は「罪を構成する事実」
そのものではありません。
したがって、これらは、我が国の刑事訴訟法上「事実の認定は、証拠による」
旨の規定を正面から適用されることはありません。
しかし前述したとおり、一定の具体的事実は、常に一定の時・場所において
のみ存在しますので、この両者は実務においては、少なくともいわゆる
「緩やかな証拠」の程度で、これを立証すべきものとされています。
「犯罪の時・所」を決定する必要は、特に「離隔犯」の場合に起こります。
「犯罪の時・所」を定める標準に関しては、あるいは①行為の時・所をもって
する必要があるとし、または②結果の発生のそれ、または、③中間に
生じた事象をも考える必要があるとし、④行為および結果の両者を
標準とすべきであるとし、あるいは、⑤行為、結果、中間事象の
いずれをも考える必要があるというように
見解は分かれています。
この問題の解決は、要するに一国の法規が、この点をどのように
規定しているかを検討することにあります。
しかし、その明文を欠く場合には、理論によって合理的に
解決しなければなりません。
すなわち、犯罪は行為であり、行為は意思活動と結果との両者を
含むが故に、犯罪は前者と後者いずれか一方の発生した
ところに存在します。
このような理由で、行為の行なわれた時および所も結果の発生した
時および所も、いわゆる「犯罪」の時・所も決定する
重要な標準となります。
それでは前述の二者のうち、そのいずれを重くみて事を
決定すべきかは、単に抽象的且つ概念的に
論ずるべきではありません。
要は、その場合に、そこにいう「行為」「犯罪」「罪」などが、
果たして何に主をおいて問題としているのかを精細に吟味し、
それが主として意思活動の演じられた時・場所を指すのか、
それとも法益の侵害という結果の発生した時・所を
重視しているのかを子細に吟味・洞察することに
よって、はじめてそこにいう「犯罪の時・所」は
適正且つ合目的的に決定されることと
なるのです。
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