係属中の訴訟を法律上進めることができなくなった状態を訴訟手続の停止といい、
それには訴訟手続の中断と中止との二つがあります。
中断は、当事者自身または当事者のための訴訟遂行者が訴訟の追行を
できなくなるような、法律に定められた一定の事由の生じたために、
新遂行者が訴訟を続行できるようになるまで訴訟の進行を止めて、
その当事者を保護しようとする制度のことをいいます。
しかし、その当事者側に訴訟代理人がいればその代理人によって追行せられるから
中断しません。訴訟手続が中断すれば、その間は、裁判所も裁判や
証拠調べはできないし(例外→口頭弁論終結後の判決の言渡し)、
当事者も訴訟手続上の訴訟行為をしても無効です。
だが、それをしても相手方が責問権を
放棄・喪失すれば有効となります。
ところで当事者側から訴訟を再開しようという受継の申立てがあり
(裁判所はこれについて調査をします)、それを相手方に通知したときか、
当事者がそれを怠っているので裁判所が訴訟の続行を
命じたときに、中断は解消され訴訟手続が再開されます。
訴訟手続の中止は、裁判所か当事者について、法律に定めた事由の発生したことにより
訴訟の進行が不可能となるか、不適当になったときに法律上当然に、
あるいは裁判によって訴訟手続が
停止されることをいいます。
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