準委任とは、法律行為以外の事務の委託契約のことです。

委任は法律行為の委託契約として規定されているから、法律行為以外の

準法律行為や事実行為、または法律行為と事実行為などとの

混合的事務を委託する契約は委任にならないが、

これらはすべて準委任になり、委任の場合と同様の

権利義務関係が認められます。

したがって、委任と準委任とを区別する

実益はほとんどありません。