会社同士が株式を持ち合うこと(相互保有)は、資本の空洞化が生ずるとともに、

株主総会決議を歪曲するおそれがあります。
 
 例えば、A会社がB会社の増資新築を引受・払込みをなし、

次にB会社がその資金でA会社の増資新株を引受・払込みをした場合のように、

互いに持ち合いしている部分について、新たな資金が増加しないのにかかわらず、

資本の額が増加することにもなり、資本の空洞化が生じます。

また右のA会社の代表取締役とB会社の代表取締役とが協調し手を組むことよって、

株主総会の決議を恣意的に行うこともできてしまいます。
 
 株式の相互保有は、会社相互の結びつきを強め、経済的には

メリットのある場合がありますが、このような弊害もまた生ずるので、

会社法は相互保有を禁止はしていませんが、

その議決権行使を制限することによって規制しています。
 
 すなわち、会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること

その他の事由を通じて、会社がその経営を実質的に支配することが

可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は、

議決権を有しないとされています。 

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