2人以上の当事者が出資し合って共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

組合という団体を作る契約だといってよいが、

また組合員間の法律関係を

規律する契約でもあります。
 
 社会にはさまざまな団体があるが、私法上特に問題となる会社と、

組合を比較してみると、例えば資本金何百億円の株式会社というようなものは

団体そのものと構成員(株主)との関係が希薄になりがちなのに対し、

組合においては構成員たる組合員が出資だけでなく

業務まで現実に行うのが原則なので、

団体との関係が濃厚です。

以上のような実質的差異に照応して、法律上も、

原則として組合は構成員間の契約として規律され、

会社はそれ自身が自然人と同様の

人格(権利能力)を有する独立のもの(法人)として構成されます。
 
 このようなわけで、組合は、団体といっても、会社と異なり、

法律上は組合員相互間の関係と



考えられており、外部との取引は、全員が一緒にするか、

だれかが他の組合員を代理してすることになります。
 
 また、組合の財産は、団体の財産ではなくて、各組合員が共同して権利を有している

財産ということになるが、組合の団体的性格のゆえに

合有財産であると考えられています。