組合という団体を作る契約だといってよいが、
また組合員間の法律関係を
規律する契約でもあります。
社会にはさまざまな団体があるが、私法上特に問題となる会社と、
組合を比較してみると、例えば資本金何百億円の株式会社というようなものは
団体そのものと構成員(株主)との関係が希薄になりがちなのに対し、
組合においては構成員たる組合員が出資だけでなく
業務まで現実に行うのが原則なので、
団体との関係が濃厚です。
以上のような実質的差異に照応して、法律上も、
原則として組合は構成員間の契約として規律され、
会社はそれ自身が自然人と同様の
人格(権利能力)を有する独立のもの(法人)として構成されます。
このようなわけで、組合は、団体といっても、会社と異なり、
法律上は組合員相互間の関係と
考えられており、外部との取引は、全員が一緒にするか、
だれかが他の組合員を代理してすることになります。
また、組合の財産は、団体の財産ではなくて、各組合員が共同して権利を有している
財産ということになるが、組合の団体的性格のゆえに
合有財産であると考えられています。
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