形式犯に対して用いられる語句です。
構成要件の内容として、保護法益の侵害または侵害の危険性が取り入れられている
犯罪のことです。
大部分の犯罪は、この実質犯にあたります。
実質犯は、
①保護法益の現実の侵害の発生を構成要件的内容とする侵害犯と、
②単にその侵害危険の発生を内容とする危険犯
とに分類されます。
危険犯は更に、
A.法益侵害の具体的な危険の発生を要件とする具体的危険犯(Ex.109条2項)と、
B.法益侵害の単なる抽象的な危険の発生で充分だとする抽象的危険犯(Ex.108条)
とに分類されます。
なお、実質犯を結果犯と同視する立場も多いですが、両者は
必ずしも一致するとは限らない、とする立場も存します。
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