を得るために考案されたもので、今日は「無尽業法」という
法律によって規定されています。
そのしくみは、多数の者が寄り合って全体の口数と一口当りの金額を定め、
全部が引き受けられたら、定期的に各口ごとに一定額の掛金が支払われ、
集まった金員をクジなどの方法で一部の者に給付するという手続を、
全員に一巡するまで行うものです。
このような講契約は組合契約類似の無名契約(別項)として成立するものと
考えられているが、組合契約と異なって、構成員のうち
講金の受領者と未受領者との間に利害の対立がみられ、
また組合財産を手段として対外的に取引をすることは
ほとんどありません。
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