ある特定の人(当事者のどちらかでも第三者でもよい)の死亡するまで

定期に金銭その他の物を相手方(または第三者)に給付することを

契約することによって生じます。

例えば未亡人甲の夫に世話になった乙が、甲の死亡まで毎月10万円ずつ

送金すると約束するような場合です。

終身定期金は、そのほか、遺贈(「遺言」の項参照)によっても生じます。

しかし終身定期金が民法上のものとして生ずる場合はほとんどなく、

簡易生命保険法によって生ずる終身年金や、厚生年金とか

国民年金とかのような国家の社会保険制度によって

生ずるものが圧倒的に多いです。