構成要件上、一定の行為(作為若しくは不作為)だけが必要とされ、

 外部的な結果の発生は必要とされない犯罪をいいます。

 単独行為犯とも称し、結果犯の対義語となっています。

 例えば、住居侵入罪、不退去罪、不解散罪、アヘン煙などの所持罪などが

 これに属しますが、その他、法定犯(行政犯)にその例が多いです。


  偽証罪や名誉毀損罪などのように、一定の意思や観念を表すことが要件と

 されている言語犯・表現犯は、その行為自体ではなく、それによって

 引き起こされる無形の結果が有害であるとみなされているので、

 広い意味の結果犯でありますが、挙動犯に含めて

 理解される方もおられます。