構成要件上、一定の行為(作為若しくは不作為)だけが必要とされ、
外部的な結果の発生は必要とされない犯罪をいいます。
単独行為犯とも称し、結果犯の対義語となっています。
例えば、住居侵入罪、不退去罪、不解散罪、アヘン煙などの所持罪などが
これに属しますが、その他、法定犯(行政犯)にその例が多いです。
偽証罪や名誉毀損罪などのように、一定の意思や観念を表すことが要件と
されている言語犯・表現犯は、その行為自体ではなく、それによって
引き起こされる無形の結果が有害であるとみなされているので、
広い意味の結果犯でありますが、挙動犯に含めて
理解される方もおられます。
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