起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める行為です。

別名公訴の提起といいます。西洋の昔には私訴といって私人が

起訴することを認めたともあったが、

現在では検察官が行うことになっています。

国家機関たる検察官が行うこと、しかも検察官に限られていることから、

国家訴追主義、起訴独占主義といわれています。

 検察官は被害者のためにのみ起訴するのでなく、社会秩序の維持という公益の

観点から、公益の代表者として、起訴するのです。

 検察官は犯罪の嫌疑があるときは必ず起訴しなければならないわけではないです。

犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを

総合して起訴しないことが相当であるときは

起訴猶予処分にすることができます。

これを起訴便宜主義といいます。

これに対し起訴猶予を認めない主義を起訴法廷主義というが、わが刑訴法も含め現在の刑事訴訟法では、

ほとんどが起訴便宜主義をとっています。ただし、この起訴便宜主義に対して、

検察審査会が検察官の処分をチェックする役割を果たしています。

 起訴するには起訴状という書面を裁判所に提出してなします。

検察官はこの起訴を公判の途中で取り消すことも可能です。