代理人は委任、雇用などの実質関係に基づき代理権を持つばかりでなく、多くの場合、
本人に対し代理行為をしなければならない義務を負います。
しかし時と場合によっては、この義務を代理人自身で
果たすことのできないこともあり得ます。
復代理人の制度は、そうした場合に備えたもので、
その特色は次の点です。
第一に、代理人は、自己の名で復代理人を選任するのであり、したがって、復代理人の
選任は代理行為ではありません。法定代理人は、自己の責任で、
いつでも復代理人を選べるが、任意代理人は
本人の許しがあるか、
やむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できます。その反面、任意代理人は
復代理人の選任・監督について過失がある場合に限り、
責任を負うにとどまります。
第二に、復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人であり、したがって、
復代理人の代理行為の効果は、直接本人に及びます。
第三に、復代理人は、代理人との内部関係に基づき、
代理人の監督に服するのは当然だが、
更に、本人との間に、代理人・本人間の内部関係(委任・雇用等)
と同一の関係が生じます。
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