数名の代理人が、共同してのみ代理することのできる場合です。

未成年の子に対する父母は、法定の共同代理人です。

しかし、数名の代理人がいても、法規や授権契約で、特に共同代理とすることを

定めていない場合には、各自は、単独で代理する権限を

有するものと解されています。

 共同代理において、代理人の一人が、単独で代理をした場合には、

権限外の行為をしたことになり、また、共同で代理したところ、

そのうちの一人に要素の錯誤があったというような場合には、

代理行為全体が無効になると解されます。

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