この議決権の行使によって、
自己の意思を表示します。
この場合理論上、株主が1個の議案について、賛否2つの意思を
同時に表示することは矛盾するから、複数の議決権でも
常に1つの意思を表示する方向で統一的に
行使されなければならないという意見が多かったです。
ところが、この議決権の統一行使は、株式の共有者の場合、
共有者を代表して出席する株主が(1名に限られる)、
他の共有者の自分と異なる意思を総会において
表示し得ることが合理的であるとして、
この場合に限り不統一行使を認めるべきだと
考えられてきました。
また、ADR(裁判外紛争解決手続)、株式管理信託、株投資信託において、
株主総会に出席する株式の受託者(これらの場合、受託者が株主となる)が、
委託者たる株主の意思を総会において
表示できることが望まれ、
ここに、議決権の不統一行使が認められることになったのであります。
株主が2個以上の議決権を有するときは、これを統一しないで
(例えば100株の株主が80株は賛成、20株は反対というように)
行使することができます。取締役会設置会社で
議決権の不統一行使をしようとする株主は、
株主総会の日の3日前までに、会社に対し、議決権を統一しないで
行使する旨とその理由を通知しなければなりません。
会社は、議決権の不統一行使をしようとする株主が他人のために
株式を有する者でないときは、その議決権の
不統一行使を拒むことができます。
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