結果発生に対する認識のあることです。

不法行為や債務不履行責任が成立するためには、

加害者あるいは債務者に故意または

過失がなければなりません。

民事責任においては故意と過失で差異を生ずることなく、

賠償すべき損害の範囲も特に変わりはありません

(「不法行為」の項参照)。

 これに対して、刑事においては原則として故意の

場合にのみ処罰され、過失犯は法律に規定が

ある場合にとどまります。

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