不法行為や債務不履行責任が成立するためには、
加害者あるいは債務者に故意または
過失がなければなりません。
民事責任においては故意と過失で差異を生ずることなく、
賠償すべき損害の範囲も特に変わりはありません
(「不法行為」の項参照)。
これに対して、刑事においては原則として故意の
場合にのみ処罰され、過失犯は法律に規定が
ある場合にとどまります。
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