連続犯とは、同種の行為が数回連続して繰り返され、そしてそれらの行為が

 同じ罪に当たる場合をいいます。

 例えば、倉庫から一晩のうちに、数回続けて米俵を持ち出し、窃取せっしゅした

 ような場合、まただまし取ろうとして数回にわたって宝石を

 詐取さしゅしたような場合です。


  我が国の刑法は、昭和22年の一部改正以前に「連続犯」の規定を置いていました。

 すなわち、「連続シタル数個ノ行為ニシテ同一ノ罪名ニ触ルルトキハ一罪トシテ

 之ヲ処断ス」(55条、削除)という条文です。

 したがって、前出の例は、いずれも形の上では各一回の行為ごとに一個の犯罪が

 成立することになりますが、55条の存在によって一括して一つの犯罪

 (科料上の一罪)として処罰すべきとされていました。


  しかし、判例はこの連続犯の規定を広く適用するようになり(例えば、窃盗と

 強盗との間にも認めています)、また戦後の刑事訴訟法においては

 捜査権が制限されたため、連続犯のすべてを発見し、一時に

 起訴することは困難となり、規定は削除されるに至りました。

 したがって、従来連続犯とされたものは、数罪として併合罪と考え、

 前出の米俵の窃取のような場合は、接続犯として

 包括的一罪とえられましょう。