(たとえば書面による持回り決議,招集なく株主の集まった会議など)は、
その決議は絶対に無効で、だれでもその無効を主張できるし、
また決議の不存在確認を求める正当な利益があれば
決議不存在確認の訴えを起こすこともできます。
②株主総会等自体は過法に構成されて形式的には存在しますが、
決議の内容が法令に違反するときは
(たとえば法律で禁止されている事項に関する決議など)、
その決議は無効で、だれでもその無効を主張できるし、
また無効確認を求める正当な利益があれば
決議無効確認の訴えを起こすことができます。
③株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、
または著しく不公平なとき、決議の内容が定款違反のとき、および
その決議について特別利害関係を有する株主が議決権を
行使したことにより著しく不当な決議がなされたときは、
株主、取締役または監査役等は決議の取締役または
監査役等は決議の取消しの訴えを起こすことができます。
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