確保しておくために、その物の所有者や保管者の意思にかかわりなく
強制的に取り上げる処分です。
これを行うのは、裁判所・裁判官か、捜査機関であるが、
原則として差押状が必要です。
差押状は、前者が差押えを行う場合は命令状、後者の場合は許可状の
性質を持つ令状の一種で、一定の記入事項のうち、特に
差押えるべき物がはっきり示されていなければなりません。
なお、裁判所は直接差し押さえずに、差し押さえるべき物を指定し、
所有者や保管者に対しそれを提出するよう命じることもできます。
これを提出命令といいます。できるだけ強制力を用いないで、
というわけであるが、強制処分であることに変わりはないです。
付審判請求事件(「準起訴手続」の項参照)について、
報道機関に対してなされたテレビフィルム提出命令が、
報道の自由との関連で問題になりました。
(最決昭和44・1・26)
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