その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による

株式の取得につき会社の承認を要する旨の定款の

定めを設けていない株式会社です。すなわち、

すべての株式を譲渡制限株式としている会社以外の会社が、

公開会社であります。

 公開会社とそうでない会社(株式譲渡制限会社と呼ばれる)とでは、

会社の機関設計や意思決定等において、それぞれ

異なる定めがされることが多いです。


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