商法典の各規定を施行し、または具体化するために、あるいは商法典を補充したり、

そこに規定のない特殊な企業や特別な取引制度を

規律するために制定された成文の法令です。

 
 前者には、例えば商法施工法、商法の一部を改正する法律施行法、商業登記法、

商法施行規則、商業登記規則などがあります。一般に商法の附属法令といい、

商法の規定と並んで適用されます。


 後者には例えば、会社法、手形法、小切手法、社債、株式等の振替に関する法律、

担保付社債信託法、会社更生法、不正競争防止法、金融商品取引法、

商品取引所法、信託業法、銀行業法、保険業法、倉庫業法、

鉄道営業法、国際海上物品運送法、中小企業等協同組合法、

独占禁止法などがあります。

その多くが私法的規定を主としているが、中には経済法的規定を含むものも存在する。

これらの法は、いずれも商法に優先して適用される点で、

先に挙げた附属法令と区別されます。

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