そこに規定のない特殊な企業や特別な取引制度を
規律するために制定された成文の法令です。
前者には、例えば商法施工法、商法の一部を改正する法律施行法、商業登記法、
商法施行規則、商業登記規則などがあります。一般に商法の附属法令といい、
商法の規定と並んで適用されます。
後者には例えば、会社法、手形法、小切手法、社債、株式等の振替に関する法律、
担保付社債信託法、会社更生法、不正競争防止法、金融商品取引法、
商品取引所法、信託業法、銀行業法、保険業法、倉庫業法、
鉄道営業法、国際海上物品運送法、中小企業等協同組合法、
独占禁止法などがあります。
その多くが私法的規定を主としているが、中には経済法的規定を含むものも存在する。
これらの法は、いずれも商法に優先して適用される点で、
先に挙げた附属法令と区別されます。
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