株主が株主総会に参加して、その決議に加わる権利です。
 
 各株主は、1株について1個の議決権を持っているのが原則ですが、

例外として、単元未満株式の株主は

議決権を有しないほか、

公開会社でない会社は、議決権について、

株主ごとに異なる取扱いを行う旨を

定款で定めることができます。
 
 各会社はその有する自己の株式については

議決権を有しません。

議決権制限株式は議決権を行使できる事項につき

制限があります。

また会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること

その他の自由を通じて、会社がその経営を実質的に

支配することが可能な関係にあるものとして

法務省令で定める株主は、議決権を

有しないとされています。

さらに、総会の決議について特別の利害関係のある者も、議決権を

行使することが出来ない場合があります。
 
 議決権は株主自ら行使するのが原則ですが、代理人によって

行使することもできます。この場合には、

株主または代理人は、代理権を証明する書面を

株式会社に提出しなければなりません。

代理人は、1人に限る必要はありませんが、会社は、株主総会に

出席することができる代理人の数を制限し得ます。