各株主は、1株について1個の議決権を持っているのが原則ですが、
例外として、単元未満株式の株主は
議決権を有しないほか、
公開会社でない会社は、議決権について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
各会社はその有する自己の株式については
議決権を有しません。
議決権制限株式は議決権を行使できる事項につき
制限があります。
また会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること
その他の自由を通じて、会社がその経営を実質的に
支配することが可能な関係にあるものとして
法務省令で定める株主は、議決権を
有しないとされています。
さらに、総会の決議について特別の利害関係のある者も、議決権を
行使することが出来ない場合があります。
議決権は株主自ら行使するのが原則ですが、代理人によって
行使することもできます。この場合には、
株主または代理人は、代理権を証明する書面を
株式会社に提出しなければなりません。
代理人は、1人に限る必要はありませんが、会社は、株主総会に
出席することができる代理人の数を制限し得ます。
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