大会社と委員会設置会社において必ず置かなければならないと

されている、会社の計算書類等を監査する(会計監査)機関。

任意で会計監査人を置く会社と

会計監査人を置かなければならない会社を、

会計監査人設置会社という。
 
 会計監査人は、株式会社の計算書類および

その付属明細書、臨時計算書類ならびに連絡計算書類を

監査することをその職務としています。

選任は株主総会の決議によってなしますが、被選任資格は

公認会計士または監査法人に限られ、

一定の事由のある者は欠格者となります。

会計監査人は会社から会計監査という事務の委託を受けているので、

会社とは委任の関係にあります。
 
 会計監査人は、いつでも、 

①会計帳簿またはこれに関する資料が書面で作成されているときはその書面、

②会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録で作成されているときは、

その電磁的記録に記録された事項を

法務省令で定める方法により表示したもの、の閲覧・謄写をすることができるし、

また取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対し、

会計に関する報告を求めることができます。

またその職場を行うため必要があるときは、子会社に対して

会計に関する報告を求め、

さらに、会社またはその子会社の業務・財産の状況の調査をすることができます。

(ただし子会社は、正当な理由があるときは、報告や調査を拒むことができる)
 
 会計監査人のこのような権限は、会計に関するものに限られますが、

その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し

不正の行為または法令・定款に違反する

重大な事実があることを発見したときは、

延滞なく、これを監査役(会)に報告しなければなりません。

監査役(委員会設置会社では監査委員会が選定した委員)は、

その職務を行うため必要があるときは、会計監査人

(会計監査人が監査法人である場合は、その職務を行うべき社員)は、

定時株主総会に出席して意見を述べることができるとされています。