ナーグラー(Nagler)が1938年に提唱した不真正不作為犯についての保障人説は、

 それがだんだんと取り入れられるようになると、二つの見解に分かれるように

 なりました。


  その一つは、①「保障人的地位」というものと「保障人的義務」というものとを区別し、

 ②前の保障人的地位は構成要件の要素であるが、後の保障人的義務は

 構成要件には属しないという見解です。

 これは、「区別説」といわれるものでありますが、この見解からは、前の保障人的

 地位というのは、結果を防がなければならない法的な作為義務を発生させる

 もと(基礎)になる事情のことであり(換言すれば、法的な義務がそこから

 出てくる前提条件となる事実といってもよろしいです)、後の保障人的義務

 というものは、保障人的地位から出てくる結果を防がなければならない

 法的な義務のことである、とされています。

 例えば、父親のAの前で、その子どものBが足を踏み外して側に落ちて溺れかけて

 いる、という場合に、この見解からは、

 ①Aがその溺れかけている子どもBの「父親」であるということは、この場合に、
 
  AにBを助けなければならない義務を生じさせるもと(基礎)になる事情
 
  なので「保障人的地位」であり、

 ②AがBを助けなければならないという義務は、Aが溺れかけているその子ども

  Bの父親であるという事情(すなわち、保障人的地位)に基づいて生じる

  義務なので、「保障人的義務」だとされています。


  もう一つは、結果を防がなければならない法的な作為義務を発生させるもと

 (基礎)になる事情と、そこから出てくる結果を防がなければならない法的な

 義務とを一つのもの(一体のもの)として捉え、これを「保障人的義務」

 と称し、この「保障人的義務」は構成要件の要素である、

 とする見解です。

 これは、「統合説」(統一説)と呼ばれています。


  この二つの見解の相違は、例えば

 ①父親Aが自分の子どもBが川に落ちて溺れかけているのを見たが、誤って
 
  それは自分の子どもではないと思って、見て見ぬふりをしていたため、
 
  Bは溺死してしまった、という場合と、

 ②Aは溺れかけているその子どもを自分の子どもBだとは思ったが、
 
  何かの理由で、別に助けなくてもよいと思ってそのままにして

  いたため、Bは溺死してしまった、という場合、

  との二つの取扱いが出てきます。

  すなわち、

 (イ)区別説からは、①の例では、Aには、構成要件の要素である保障人的な
   
    地位についての錯誤があるので、Aは、構成要件の錯誤であるが、
   
    ②の例では、Aには、いわばBを助けなければならない義務に

    ついての錯誤があるのだから、Aは、禁止(違法性)の

    錯誤であるとされる。

  これに対して、

 (ロ)「統合説」からは、この二つの例のどちらも、

    Aには構成要件の錯誤がある。

  とされます。