監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までであります。

(公開会社でない会社では、定款によって、

任期を10年まで伸長することができる)。
 
 この4年は最長限であると同時に最短限であって、取締役の

任期の定め方とは異なり定款や株主総会の決議をもって、

これを伸縮することはできません。
 
 この期間は、選任後より満4年間を意味するのではなく、

4年以内に到来する最終の決算期に関する株主総会が

終結するまででありますから、実際には、

満4年を超える場合も、また4年より

短くなることもありうります。
 
 監督役の任期の途中において辞任、死亡、解任等を理由にその

地位を退いた監査役の補欠として選任された監査役の任期は、

定款をもってすれば退任した監査役の任期の満了の時まで

(残存期間)となすことができます。したがって

定款で特に定めない限りは、選任後4年内の最終の決定期に関する

定期定時総会の終結の時までとなります。