鑑定留置とは被告人の精神または身体に関する鑑定、すなわち、被告人が

精神病であるか否かなどの精神状態、身体の傷痕などの身体的状態や

能力を鑑定するため必要があるときに裁判所は期間を定めて医者等の

専門家に鑑定させるため、病院その他相当な場所に被告人を

留置する強制処分のことをいいます。

 鑑定留置も憲法でいう逮捕の1種と考えられ、鑑定留置状という令状を

発してなされます。捜査機関が任意の処分として鑑定を

するときも留置の必要があるときは身体の拘束を伴うので裁判所に

その処分を請求しなければなりません。

 鑑定留置も被告人または被疑者の身体を拘束するものであるから、

刑訴法に定めてある勾留に関する規定が適用され、

被告事件の告知、弁護人選任権の告知、

弁護人選任の申出、弁護人等への通知、接見交通、勾留理由開示、勾留の取消し、

執行停止などの規定は準用されます。未決勾留日数の参入については

勾留とみなされます。ただし鑑定留置状が執行されている期間、

勾留は執行を停止されているので鑑定留置の期間は

法廷の勾留期間に参入されないです。