会計監査人とともに置かなければならないとされている、
3人以上の監査役(そのうち半数以上は社外監査役)によって
組織される機関です。
任意で監査役を置く会社と監査役を置かなければならない会社を、
監査役会設置会社といいます。
監査役会はすべての監査役によって組織され、
①監査報告の作成、
②常勤の監査役の選定および解職、
③監査の方針、監査役会設置会社の業務および
財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する
事項の決定をその職務とします。
監査役会が組織される場合でも、個々の監査役の権限の行使が
妨げられるわけでわありません。
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならず、
また各監査役は、監査役会の求めがあるときは、
いつでもその職務の執行の状況を監査役会に
報告しなければなりません。
監査役の招集は、各監査役が行います。またその決議は、
監査役の過半数をもって行います。
議事については法務省令で定めるところにより議事録を作成し、
または記名押印しなければなりません
(電磁的記録によることも認められる)。
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