大会社(公開会社でないものおよび委員会設置会社を除く)において

会計監査人とともに置かなければならないとされている、

3人以上の監査役(そのうち半数以上は社外監査役)によって

組織される機関です。

任意で監査役を置く会社と監査役を置かなければならない会社を、

監査役会設置会社といいます。
 
 監査役会はすべての監査役によって組織され、

①監査報告の作成、

②常勤の監査役の選定および解職、

③監査の方針、監査役会設置会社の業務および

財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する

事項の決定をその職務とします。

監査役会が組織される場合でも、個々の監査役の権限の行使が

妨げられるわけでわありません。
 
 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならず、

また各監査役は、監査役会の求めがあるときは、

いつでもその職務の執行の状況を監査役会に

報告しなければなりません。
 
 監査役の招集は、各監査役が行います。またその決議は、

監査役の過半数をもって行います。

議事については法務省令で定めるところにより議事録を作成し、

または記名押印しなければなりません

(電磁的記録によることも認められる)。