死んだものであるかどうか、よく調べてみないとわからないものを
変死体といいます。不自然死かどうかさえ、よくわからないものを
変死の疑いのある死体といいます。
これら変死体や変死の疑いのある死体を調べて、犯罪によるものかどうかを決める処分が検視です。
したがって、犯罪があったのではないか、という疑いが前提となっており、
検査(別項)そのものではないが、検視の結果、
犯罪によるものらしいということになれば、
検査が開始されます。
結局、犯罪の発見とともに証拠の確保のために行われるのです。
検視を行うのは検察官、あるいは検察事務官、司法警察員です。
コメント (0)
コメントを書く