老衰や病気以外の原因で死んだ場合を不自然死というが、そのうち、犯罪によって

死んだものであるかどうか、よく調べてみないとわからないものを

変死体といいます。不自然死かどうかさえ、よくわからないものを

変死の疑いのある死体といいます。

これら変死体や変死の疑いのある死体を調べて、犯罪によるものかどうかを決める処分が検視です。

したがって、犯罪があったのではないか、という疑いが前提となっており、

検査(別項)そのものではないが、検視の結果、

犯罪によるものらしいということになれば、

検査が開始されます。

結局、犯罪の発見とともに証拠の確保のために行われるのです。

 検視を行うのは検察官、あるいは検察事務官、司法警察員です。